税制上の優遇措置について

Learning for All は、2022年6月28日付にて、東京都から認定NPO法人として認められました。
Learning for All への寄附金は、申告によって、所得税や個人住民税について、税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の方からのご寄付

寄附金控除の対象となります。くわしくはお近くの税務署や国税庁のウェブサイト等でご確認ください。

例)3,000円を毎月ご寄附いただいた場合

所得税 (36,000円 - 2,000円) × 40% = 13,600円
が控除されます。
住民税 ・東京都以外在住の場合    → 住民税の控除はありません
・都内(新宿区以外)在住の場合 → 都民税4%のみ控除となります
(36,000円-2000円)×4%=1,360円
・東京都新宿区在住の場合 → 都民税4%+区民税6%が控除されます
 (36,000円-2000円)×10%=3,400円

上記の所得税控除と住民税控除の合算金額が、寄附金税額控除の対象となります。

  • 控除を受けるには、お届けする「寄附金受領証明書」(領収書)を使用しての確定申告が必要です。「税額控除」もしくは「所得控除」のいずれか有利な方をご選択いただけます。多くの場合「税額控除」を選択されますと、寄附金の最大約5割が控除されます。
  • 控除額には一定の上限額があります。
    計算式: (その年中に支出した寄附金額の合計額 – 2,000円) x (所得税控除 40% + 住民税控除 0~10%) =「寄附金税額控除額」寄附金特別控除に関するくわしいことは、お近くの税務署におたずねください。

法人からのご寄付

寄附・申告により、損金算入限度枠が拡大される優遇措置があります。くわしくはお近くの税務署や国税庁のウェブサイト等でご確認ください。

法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。(内閣府NPOホームページより)

認定NPO法人に対する寄附金に係る特別損金算入限度額
(一般寄附金とは別の拡大枠)

①資本がある法人の損金算入限度額
 (期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2
②資本がない法人の損金算入限度額
 所得金額×6.25%
※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額

モデルケース:資本金1,000万円 所得金額1,000万円の場合

① 特別損金算入限度額  33.1万円
② 一般損金算入限度額    6.9万円
上記、①②合算金額の40万円まで損金に算入可能です。

※上記はあくまで事例です。正確な控除金額は、貴社顧問税理士への確認をお願いいたします。

領収書(「寄附金受領証明書」)に
ついて

Learning for All が認定NPO法人となった2022年6月28日以降に受領した金額は、税制上の優遇措置の対象となります。「受領日」は、決済代行会社から当団体への入金日となっています。クレジットカードの課金日や口座からの振替・引落日と異なります。ご留意ください。

決済日・振替日・引落日では、下記の期間が優遇措置の対象となります。

クレジットカードの場合 5月1日から11月30日まで
口座振替・引落の場合 6月26日から11月26日まで
LFA口座への振込の場合 6月28日から12月31日まで

2022年1月1日から6月27日までに当団体が受領した金額は、税制上の優遇措置の対象外となるため、「寄付金受領証明書」に記載していません。

領収書は、原則、再発行いたしかねます。大切に保存してください。

こんなときはご連絡ください

  • 領収書に記載されている名前・住所・金額に不備がある場合
  • 名前がカタカナ・ローマ字などになっていて、表記の変更を希望される場合

なお、引越し等で住所が変更されている場合、旧住所宛の領収書をそのまま提出できます。
くわしくは、新住所のお近くの税務署にお尋ねください

■お問い合わせ先■

認定NPO法人 Learning for All 
コミュニティ推進事業部
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