遺贈寄付とは

遺贈寄付とは、社会貢献活動に役立てることなどを目的として、遺言によって、遺産の一部または全てを、特定の団体や機関に譲ることをいいます。Learning for All では皆様の思いを貧困の子どもたちの支援に役立てております。

Learning for All
遺贈寄付について3つの約束

01 相続税はかかりません

当団体へ寄付いただいた「遺贈寄付」または「相続寄付」は 原則として課税の対象となりません。所得税についても控除の対象となり、節税対策になります。

02 子ども支援へ
使用いたします

当団体へ寄付いただものは主に子どもたちの「食事支援」「学習支援」「子どもたちの居場所づくり」などに使用させていただきます。 また毎月の活動状況について支援いただく皆様へメールをお送りさせていただいております。

03 遺贈寄付の契約は
不要です

「遺贈寄付」は契約ではありません。あくまでも生前使いきれなかった遺産をご逝去後に寄付いただく、というものです。ご逝去の時点で「遺贈する」としていた財産がゼロになっていても問題ありません。 皆様の気持ちと生活を優先し、将来の子どもたちへ何か残したい、という気持ちを尊重した遺贈寄付になればという思いです。

Learning for All
について

私たちLearning for All の団体は、食事支援だけでなく、「学び」「居場所づくり」「保護者支援」など本質的な解決に向けて取り組んでいます。

LFAの支援内容

食事支援

子ども食堂、食料品の配送など、さまざまな方法で子どもたちの「食」を支援しています。

居場所づくり

子どもたちに、安心して過ごせる居場所を提供する事業です。

学習支援

地域や学校と協力して無償の「学習支援拠点」を運営しています。

訪問支援

さまざまな理由で拠点に直接通うことが難しい子どもたちのために訪問支援をおこなっています。

保護者支援

日々の悩み相談だけでなく、支援制度の紹介・窓口への繋ぎ等も対応しています。

2023 年度 寄付金額

238,677,104

各寄付の流れ
について

遺言によるご寄付
(ご本人によるご寄付)

ご自身が遺される財産について、遺言書を通じて法定相続人以外の個人、又は団体に贈ることを「遺贈」といいます。​​この遺贈によって応援している団体などに寄付することができます。
「人生の集大成としての社会貢献」とも言われる「遺贈寄付」を通じて、生涯をかけて築かれた大切な財産を子どもたちの未来のために生かすことができます。

遺言内容の確認・相談

まず、ご自身の所有財産を整理し、法定相続人が誰なのかを確認します。
次に、財産配分を考え、その中で遺贈する団体や遺言の内容を検討してください。
LFAへの遺贈については、お気軽にLFAの遺贈窓口へお問い合わせください。ご相談者の思いやご希望をうかがい、遺贈寄付を安心して準備できるようにサポートいたします。ご相談は無料で、秘密は厳守します。

遺言執行者の決定

遺言の内容を実現する遺言執行者を決めます。
法的な知識や経験が必要ですので弁護士や司法書士などの専門家、信託銀行等へ依頼されることをおすすめします。
何かご不安があればまずはお気軽にLFAまでご相談ください。LFAでも専門家のご紹介が可能です。

遺言書の作成

遺言がご意思に沿って執行されるために、法的に有効な遺言書を作成します。遺言書には、全文を自筆で記述する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。それぞれメリット、デメリットがありますので、専門家へのご相談をおすすめします。
遺言書に遺贈先(受遺者)としてLFAをご記載いただく場合は、ご一報ください。特に不動産の遺贈や包括遺贈をご検討の場合は、必ず事前にご相談ください。
ご要望に応じて毎年、活動報告書等をお送りします。

遺言書の保管

「公正証書遺言」の場合は、原本が公証役場に保管されます。費用はかかりますが、確実な方式です。「自筆証書遺言」の場合、保管場所に決まりはありませんが、法務局での保管も可能になっています。

遺言執行者へご逝去の通知

遺言が執行されるためには、ご逝去の際に、遺言執行者にご逝去の事実が通知される必要があります。
あらかじめ信頼できる方へ、通知をお願いしておいてください。

遺言執行者が遺言を執行

遺言執行者が相続人および受遺者(LFA等)に対して遺言書を開示します。遺言の内容を実現するため、財産の調査・財産目録の作成・財産の換金や名義変更などを進め、遺言内容に従い相続人や受遺者(LFA等)に財産を引き渡します。

ご寄付の完了

LFAへの入金を確認後、領収書等をお送りします。いただいた寄付は、ご遺志に沿って大切に使わせていただきます。

留意点

遺留分にお気をつけください。

遺留分は、遺言書の内容に関わらず一定割合の財産を受け取れる権利です。兄弟姉妹(または甥姪)以外の法定相続人に対して法的に保障されています。
遺贈をお考えの際は、相続人の遺留分に十分ご配慮の上、無理のない金額や割合をご検討ください。

遺贈財産は相続税の対象外となります。

LFAに遺贈していただいた財産は相続税の課税対象外となります。
相続税申告時に領収書等の添付が必要です。

相続財産からのご寄付
(相続人によるご寄付)

故人の思いを尊重し、 ご遺族の方が相続により取得した財産の全部または一部をLFAへ寄付することで、故人の生きた証を未来へ遺すことができます。
また、ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内にLFAへ寄付した場合、寄付した財産には相続税がかかりません。また、相続人の寄附金控除の対象となります。

ご逝去、相続の開始

ご逝去とともに相続が開始します。遺言書がある場合は、遺言執行者に財産配分や遺留分を確認してください。遺言書がない場合は、法定相続人が全員で話し合って相続財産を分割します。

Learning for All へご連絡

お問い合わせの際には、相続財産からの寄付であることをお伝えください。

寄付金のお振込み

LFAから、寄付金のお振込み方法をご案内します。LFAで入金を確認後、相続税申告等に必要となる領収書を発行します。

相続税の申告

相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税申告を行う必要があります。申告期限内にLFAに寄付を実行し、領収書を添付して相続税申告をすると、寄付した財産には相続税が課税されません。

留意点

遺言によるご寄付と相続財産からのご寄付の違い

遺言書に記したご本人の遺志で、遺産を寄付することが、「遺言によるご寄付(遺贈)」です。
対して、相続財産からのご寄付は、相続人の意思で、相続財産をそのまま寄付することを指します。
相続財産からのご寄付の場合、相続税が非課税となるためには、寄付先が認定NPO法人や公益法人など一定の要件を満たす法人であることが必要です。LFAは認定NPO法人ですのでご安心ください。

現金以外の財産をご寄付される場合はお気をつけください。

LFAではご寄付いただいた財産を換金して活動に役立てることを基本としております。なお、不動産や有価証券などの現物資産を相続人が換金して現金を寄付した場合、相続税から控除できなくなりますのでご注意ください。

香典寄付の流れ

ご葬儀などでお香典や御花料をいただいた方々への「お返し」にかえて、LFAにご寄付いただく方法です。LFAでは、ご遺族様から会葬者の方々にお送りいただくための「お礼状」をご用意しております。

※ご遺族の寄附金控除の対象となります。

LFAへご連絡

お香典・御花料の寄付をお考えの場合は、まずご連絡ください。お礼状のご希望や寄付の方法などをご案内いたします。

お礼状の作成

お礼状の見本をお送りします。故人様のお名前、発行年月、必要枚数などの詳細をお知らせください。印刷には1週間ほどお時間をいただきます。(お急ぎの場合はご相談ください。)

寄付金のお振込み

LFAからご案内する方法により、お振込みください。入金を確認後、お礼状をお申込者様へまとめて送付します。またご遺族の方へ、確定申告にご利用いただける領収書をお送りします。
※お礼状には故人様のお名前をお入れします。ご会葬者様への個別の送付は、お申込者様にてお願いいたします。

よくあるご質問

遺贈寄付の検討を始めたばかりです。専門家のアドバイスを得ることはできますか?

はい、LFAにまずはご相談(無料)ください。ご希望により、専門家のご紹介もしております。

いくらから遺贈寄付を受け付けていますか?

どんなに少額でも構いません。大切に使わせていただきます。お気軽にご相談ください。

現金以外でも寄付することは可能ですか?

不動産や有価証券など、現金以外のご寄付もお受けしております。ただし、内容によってはお受けできない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

包括遺贈とは何ですか?包括遺贈も受け付けていますか?

遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」というものがあります。「金●●万円」など、特定の遺産を与える(寄付する)ことを「特定遺贈」といいます。
これに対して、「全財産の●分の1」あるいは「全財産」など、ご自身の全財産に占める割合だけを指定して与えるのが「包括遺贈」です。「包括遺贈」の場合は、プラスの財産だけでなく債務なども引き継がれます。LFAへの「包括遺贈」をご希望の場合は、必ず事前にご相談ください。

遺贈寄付の使い道を指定することは可能ですか?

LFAでは、子どもたちの未来を創るために必要な支援や取組に対して寄付を使わせていただいています。その時点で、もっとも優先順位の高いところに資金を活用していく必要がありますので、原則として遺贈寄付も含めた寄付金の使途指定はご遠慮いただいています。

士業・金融機関
・公証人等の方へ

当団体へご関心をお寄せくださり、ありがとうございます。
遺言書作成や相続財産のご寄付をお手伝いされる場合には、以下の留意点にご配慮いただければ幸いです。
また、遺言書作成の際には、下記問い合わせ先へご一報くださいますようお願い申し上げます。

各種問い合わせ

今すぐ電話で相談 受付時間:平日10時〜17時

留意点

「遺留分」にご留意ください。 「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して法的に保障されているもので、遺言内容によらず、財産の一定割合を受け取ることができる権利です。
遺贈寄付をご検討いただける場合は、ご留意の上、ご寄付額をご検討いただけますと幸いです。

遺言者および相続人について、以下の場合はお受けできかねる場合がございます。ご留意くださいませ。
(1)遺言者が反社会的勢力などに該当する
(2)遺言者が子供を虐待するなどLFAの理念に反する人物である

「相続税」の考え方について
遺贈財産は、相続税の課税対象外となります。
相続税の非課税制度を受けるためには、相続税申告時に領収書等の添付が必要になりますので、ご留意ください。

代表紹介

認定特定非営利活動法人
Learning for All
代表理事

李 炯植(り ひょんしぎ)

認定法人Learning for All 代表理事。1990年、兵庫県生まれ。東京大学大学院教育学研究科修了。2014年に特定非営利活動法人Learning for All を設立、同法人代表理事に就任。経済的困窮、家庭環境などをはじめ、様々な困難を抱えた子どもへの無償の学習支援や居 場所支援を行っている。全国子どもの貧困・教育支援団体協議会 副代表理事ほか、一般社団法人社会的養育地域支援ネットワーク 共同代表、新公益連盟理事を務める。2022年「内閣官房のこどもの居場所づくりに関する検討委員会」の検討委員をはじめ、その他省庁・自治体の委員やアドバイザーなども歴任。

『What is LFA』

食事支援

開始年:2016年〜

子どもたちの健やかな育ちには、栄養のある食事が欠かせません。経済的に困難を抱えていたり、仕事で忙しい保護者の方に代わり、子ども食堂の他、フードパントリーや食料品の配送まで、さまざまな方法で子どもたちの「食」を支援しています。

子ども食堂

小学校1年〜高校生世代(6〜18歳まで)の子どもたちに、登録制で週5日の食事を提供。月2回は地域の大人・子どもを含めた食堂を開催しています。

子ども食堂での食事風景 子ども食堂での活動の様子

フードパントリー

LFAの支援拠点で野菜などの食料を並べ、無償配布する活動です。コロナ禍の緊急支援からはじめた活動を、今も継続して行っています。

フードパントリーでの食料配布の様子

食料品・物資の提供

経済的に厳しい状況に置かれた保護者の方からの声に応え、家庭に必要な食料品や生活物資を、直接配送しています。

食料品と生活物資の配送準備の様子

居場所づくり

開始年:2016年〜

小学生〜高校生世代(6〜18歳まで)の子どもたちに、安心して過ごせる居場所を提供する事業です。その子の個性や保護者さまの状況に合わせた個別の支援計画を立て、一人ひとりに寄り添った支援をおこなっています。

小学生の居場所

生活習慣の学び直しや遊び・学習サポートとして、学童保育のような形で週5日運営。

子ども食堂での食事風景

中高生の居場所

不登校や家庭・学校に居場所がない子どもを対象に週3日運営。

フードパントリーでの食料配布の様子

学習支援

開始年:2010年〜

小学4年生〜高校生世代(9〜18歳まで)の子どもたちを対象に、地域や学校と協力して無償の「学習支援拠点」を運営しています。質の高さと継続性にこだわり、独自の研修を受けた大学生ボランティアが教師となって、日々の学習に課題を抱えた子どもたちに寄り添って勉強を教えています。

学校内学習支援

学習遅滞の解消を目的とした1対3の担任制の指導。週1回×3か月のプログラムを年4回実施。

子ども食堂での食事風景

公民館学習支援

不登校・日本語に難等、学校での個別対応が難しい子を対象に週2回の1対1の個別指導を実施。

フードパントリーでの食料配布の様子

保護者支援

開始年:2016年〜

子どもたちを支えるためには、保護者の方のサポートも欠かせません。LINEやメール、電話、対面と様々な手段を活用し、日々の悩み相談だけでなく、支援制度の紹介・窓口への繋ぎ等も対応。保護者さま同士の繋がり作りとして、保護者会等も実施しています。

保護者支援

学習遅滞の解消を目的とした1対3の担任制の指導。週1回×3か月のプログラムを年4回実施。

訪問支援

開始年:2020年〜

さまざまな理由で拠点に直接通うことが難しい子どもたちのために、個別のニーズに合わせて、話し相手として近況や悩みを聞いたり、一緒に遊んだりすることで、子どもたちが安心して社会に踏み出せるよう、丁寧に伴走支援を行なっています。

訪問支援

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受付:平日10:00-17:00
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